老企第25号    
一部改正の法令及び、通知


第1 基準の性格


基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。
   
指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき 基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受 けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、まる1 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、相当の期間内  に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧 告に対する対応等を公表し、正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を 採るよう命令することができるものであること。また、の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。なお、の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力 を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。
次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
  居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき
利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
その他及びに準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
   
運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その 改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。
   
特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応するべきであること。




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