1 |
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人員に関する基準 |
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(1) |
従業者の員数
(居宅基準第93条) |
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指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 |
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イ |
指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われていると言えない場合 |
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ロ |
午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合 |
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6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事務所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 |
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提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所介護の単位ごとに生活相談員、介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、その員数としては2人が必要となる。)。
看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 |
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なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の提時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員の員数は午前午後それぞれ1人ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 |
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同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである(居宅基準第93条第6項・第7項関係)。 |
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(2) |
生活相談員(居宅基準第93条第1項第1号) |
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生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項に定める生活相談員に準ずるものである。 |
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(3) |
機能訓練指導員(居宅基準第93条第6項) |
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機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。 |
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(4) |
管理者(居宅基準第94条) |
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訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照されたい。 |
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2 |
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設備に関する基準(居宅基準第95条) |
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(1) |
事業所 |
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事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提供する場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するものである。 |
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(2) |
食堂及び機能訓練室 |
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指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室(以下「指定通所介護の機能訓練室等」という。)については、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、指定通所介護が原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきではないものである。ただし、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りではない。 |
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指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 |
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イ |
当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 |
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ロ |
指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーションの設備基準を満たすこと。 |
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(3) |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |
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消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。
なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の消防設備に関しては、先般の火災事故を契機として、現在消防庁において「認知症高齢者グルーブホーム等における防火安全対策検討会」が開催されているところであり、消防法に基づく規制についての改正が検討されているところである。 |
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3 |
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運営に関する基準 |
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(1) |
利用料等の受領 |
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居宅基準第96条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定訪問介護に係る第20条第1項、第2項及び第4項の規定と同趣旨であるため、第3の3の(10)の 、 及び を参照されたい。 |
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居宅基準第96条第3項
は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に関して、 |
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イ |
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 |
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ロ |
指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 |
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ハ |
食事の提供に要する費用 |
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ニ |
おむつ代 |
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ホ |
前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについては、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「指針」という。)の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。 |
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(2) |
指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 |
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指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基準第97条及び第98条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする |
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指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではないこと。 |
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居宅基準第98条第2号で定める「サービスの提供方法等」とは、通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 |
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認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグルーブとして、指定通所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 |
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指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 |
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イ |
あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること |
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ロ |
効果的な機能訓練等のサービスが提供できること |
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(3) |
通所介護計画の作成 |
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居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 |
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通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。 |
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通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。
なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 |
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通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければらないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 |
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通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 |
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(4) |
運営規程 |
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居宅基準第100条
は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 |
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営業日及び営業時間(第3号) |
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指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。
なお、6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、居宅基準第93条にいう提供時間帯とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記すること(居宅基準第117条第3号についても同趣旨)。 |
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例えば、提供時間帯(8時間)の前に連続して1時間、後に連続して1時間、合計2時間の延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間は10時間であるが、運営規程には、提供時間帯8時間、延長サービスを行う時間2時間とそれぞれ記載するものとすること(居宅基準第117条第3号の「営業日及び営業時間」についても同趣旨)。 |
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指定通所介護の利用定員(第4号) |
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利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること(
居宅基準第117条第4号の「指定通所リハビリテーションの利用定員」についても同趣旨)。 |
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指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額(第5号) |
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「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものであること(居宅基準第117条第5号の 「指定通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨)。 |
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サービス利用に当たっての留意事項(第7号) |
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利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項(機能訓練室を利用する際の注意事項等)を指すものであること(居宅基準第117条第7号についても同趣旨)。 |
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非常災害対策
(第9号) |
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(6)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること(居宅基準第117条第8号、第137条第8号、第153条第6号及び第189条第8号についても同趣旨)。 |
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(5) |
勤務体制の確保等 |
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居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 |
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指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、 管理者との兼務関係等を明確にすること。 |
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同条第2項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第3者への委託等を行うことを認めるものであること。 |
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(6) |
非常災害対策 |
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居宅基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消化・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 |
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(7) |
衛生管理等 |
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居宅基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 |
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指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。 |
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特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講ずること |
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空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 |
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(8) |
準用 |
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居宅基準第105条の規定により、居宅基準第8条から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第38条まで及び第52条は、指定通所介護の事業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から(7)まで、(9)、(11)、(14)、(15)及び(21) から(25)並びに第4の3の(4 )を参照されたい。 |
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4 |
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基準該当通所介護に関する基準 |
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(1) |
従業者の員数及び管理者(居宅基準第106条及び第107条) |
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常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要がない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第8の1を参照されたい。 |
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(2) |
設備に関する基準(居宅基準第108条)
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指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペースが確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室」「食堂」といえるものである必要はないが、この点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第8の2を参照されたい。 |
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(3) |
運営に関する基準 |
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居宅基準第109条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第37条、第38条、第52条、第92条及び第7章第4節(第96条第1項及び第105条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、(7)、(9)、(11)、(14)、(15)及び(21)から(25)まで、第4の3の(4)並びに第8の3を参照されたいこと。この場合において、準用される居宅基準第96条第2項の規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による通所介護が複数の市町村において基準該当通所介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 |
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5 |
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指定療養通所介護の事業 |
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指定療養通所介護の基本方針
指定療養通所介護の対象者は、医療及び介護双方の必要性が高い者であることから、主治の医師並びに、現に訪問看護を利用している場合は、当該事業者と密接な連携を図りつつ実施することを規定
したものである。 |
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(2) |
人員に関する基準 |
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従業者の員数(居宅基準第105条の4) |
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イ |
指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員の員数は、利用者2人の場合は1.3人以上、3人の場合は2人以上、5人の場合は3.3人以上を確保することが必要であり、このような体制が確保できるよう職員配置することとする。なお、小数点以下の端数が生じる場合があるが、これはサービス提供時間のうち職員が専従するべき時間の割合を示したものである。 |
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ロ |
常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護の職務に従事する者を1人以上確保することとされているが、複数の看護師が交代 で従事することにより必要数を確保することも認められる。ただし、利用者がサービス提供に当たり常時看護師による観察が要な状態であることから、同一の看護師ができるだけ長時間継続して利用者の状態を観察することが望ましく、従事する看護師が頻回に交代する体制は望ましくない。 |
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ハ |
療養通所介護計画に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間が短い利用者(3時間以上6時間未満)と長い利用者(6時間以上8時間未満)が同一の日に混在する場合、必要な療養通所介護従業者の員数は、利用者ごとの利用時間数の合計値を1.5で除して得られる数以上の時間勤務するのに必要と認められる数以上となる。 |
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管理者(居宅基準第105条の5) |
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イ |
指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定療養通所介護の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該指定療養通所介護の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
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(a) |
当該指定療養通所介護の看護職員としての職務に従事する場合
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(b) |
訪問看護ステーションなど他の事業所、施設等が同一敷内にある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられる。)
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ロ |
指定療養通所介護事業所の管理者は、管理者としてふさわしいと認められる看護師であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第3項の規定により看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しないものである。 |
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ハ |
指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看護に従事した経験のある者でなければならない。さらに、管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講しているこ とが望ましい。 |
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(3) |
設備に関する基準 |
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利用定員等 |
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利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものであり、事業所の実情に応じて5人までの範囲で定めることとするものである
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設備及び備品等 |
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イ |
指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋とは、利用者の状態を勘案して判断されるものであるが、利用者毎の部屋の設置を求めるものではない。
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ロ |
専用の部屋の面積は、利用者1人につき8平方メートル以上であって、明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されていること。 |
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ハ |
指定療養通所介護を行う設備は専用でなければならないが、当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。例えば、利用者以外の者(重症心身障害児等)をサービス提供に支障のない範囲で受け入れることが可能である。ただしこの場合、利用者以外の者も利用者とみなして人員及び設備の基準を満たさなければならない。具体的には、利用者4人、利用者以外の者1人であれば、療養通所介護従業者の員数は、提供時間帯を通じて3.3人を確保するために必要な数とするとともに、利用者の数はすでに5人とみなされていることから、これを上限としなければならない。 |
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(4) |
運営に関する基準 |
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内容及び手続の説明及び同意 |
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指定療養通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定療養通所介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定療養通所介護事業所の運営規程の概要、従業者等の勤務体制、緊急時対応医療機関との連絡体制、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定療養通所介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定療養通所介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 |
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居宅介護支援事業者等との連携 |
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指定療養通所介護は、サービス提供に当たって常時看護師による観察を要する利用者を対象としていることから、当該利用者が引き続き当該指定療養通所介護を利用することが適切かどうか、主治の医師を含めたサービス担当者会議において、適宜検討することが重要であり、そのため、当該事業者は、サービス提供等を通して得た利用者の心身の状態等必要な情報を当該利用者に係る居宅介護支援事業者に提供するよう努めなければならないことを定めたものである。
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指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 |
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指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基準第97条及び第 105条の11に定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
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イ |
居宅基準第105条の11第2号で定める「サービスの提供方法等」とは、療養通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。
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ロ |
利用者の体調の変化等を指定療養通所介護におけるサービス内容に反映させることが重要であることから、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携と情報の共有を十分に図ること |
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ハ |
指定療養通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 |
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(a) |
あらかじめ療養通所介護計画に位置付けられていること
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(b) |
効果的な機能訓練等のサービスが提供できること、 |
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療養通所介護計画の作成 |
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イ |
居宅基準第105条の12で定める療養通所介護計画については、管理者を含む看護師が利用者ごとにその作成にあたることとしたものである。
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ロ |
療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作成されている場合は、その内容と整合を図りつつ、作成されなければならないこととしたものである。
なお、療養通所介護計画を作成後に訪問看護計画が作成された場合についても、当該療養通所介護計画と訪問看護計画の内容の整合を図り、必要に応じて変更するものとする。 |
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ハ |
療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
なお、交付した療養通所介護計画は、居宅基準第105条の18第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。 |
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ニ |
療養通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。
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緊急時の対応について |
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緊急時の対応については、利用者個々の心身の状況やその環境等を勘案して、あらかじめ個別に具体的な対応策を主治医とともに検討し、不測の事態にあっても十分な対応ができるよう、利用者毎に定めておかなければならない。
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安全・サービス提供管理委員会 |
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指定療養通所介護は、医療との密接な連携のもとにサービス提供が行われることが重要であることから、安全・サービス提供管理委員会において地域の医療関係団体(地域の医師会等)に属する者を委員とすることとしている。このほか、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者、必要に応じ、指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者によって構成されるものである。
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利用料等の受領 |
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イ |
利用料等の受領については、居宅基準第96条(第3項第2号を除く。)を準用しているため、第8の3(1)( 口を除く。)を参照されたい。
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ロ |
指定療養通所介護に通常要する時間を超える指定療養通所介護の提供に伴い必要となる費用のうち通常の指定療養通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用については、指定療養通所介護の利用対象者の状態を勘案すると8時間以上のサービスを提供することは想定しにくいことから、利用者からの支払を受けることができるものとしては認められない。 |
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