十一 福祉用具貸与
また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第18条第2項各号に規定する「都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するものの課程」に該当するかどうかについて疑義があるときは、当該指定の申請をするに当たって、その旨を都道府県知事に申し出るものとする。
管理者(居宅基準第195条)
訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3) を参照されたい。
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指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
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居宅基準第197条第1項、第2項及び第4項は、指定訪問介護に係る居宅基準第20条第1項、第2項及び第4項と同趣旨であるため、第3の3の(10)の、及びを参照されたい。なお、指定福祉用具貸与は継続的な契約であるとともに利用者と対面する機会が少ないことから、指定福祉用具貸与事業者は、利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴収することも可能とするが、この場合であっても、要介護者の要介護認定の有効期間を超える分について前払いにより利用料を徴収してはならない。
居宅基準第197条第3項は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供に関し、
居宅基準第197条第5項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わずに、福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような場合には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたものである。
居宅基準第198条第2項は、指定福祉用具貸与においては、福祉用具が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全性に十分留意することとしたものである。
居宅基準第199条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。なお、第4号の福祉用具の修理については、専門的な技術を有する者に行わせても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うものとする。
第1項第3号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、電動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意が必要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際しての注意事項について十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。
第5号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定福祉用具貸与の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。 また、少なくとも6月に1回、介護支援専門員は、同様の手続きにより、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。
居宅基準第200条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するため、同条第1号から第6号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額(第4号) 「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に係る利用料(1割負担) 、法定代理受領サービスでない指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第197条第3項により徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであるが、個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式(利用期間に歴月による1月に満たない端数がある場合の算定方法等)及び目録(居宅基準第204条第2項に規定する目録をいう。) に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。
第3項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又は一部を他の事業者(当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業者を含む。以下「受託者等」という。) に行わせる指定福祉用具貸与事業者(以下この項において「指定事業者」という。)は、当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約(当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業務を行わせる場合にあっては、業務規程等)において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならない。
受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務(以下「委託等業務」という)が居宅基準第13章第4節の運営基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨
準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
居宅基準第205条の規定により、居宅基準第8条から第19条まで、第21条、第26条、第33条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用されるため、第3の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(20)から(25)まで、第4の3の(4)並びに第8の3の(5)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
居宅基準第206条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第26条、第33条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第37条、第38条、第52条、第101条第1項及び第2項、第193条、第195条、第196条並びに第4節(第197条第1項及び第205条を除く。) の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、(7)から(9)まで(11)(14)及び(20)から(25)まで、第4の3の(4)、第8の3の(5)並びに第14の1(1)のを除く。)から3までを参照されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第197条第2項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額(100分の90を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。