九 短期入所療養介護
病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上 (ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上) であればよいこととされたこと ( 居宅基準附則第9条) 。
調理について 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。
適時の食事の提供について 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。
食事の提供に関する業務の委託について 食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託することができること。
栄養食事相談 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。
食事内容の検討について 食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられなければならないこと。
準用される居宅基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおりであること。
b診療録その他の提供した指定短期入所療養介護に係る記録
準用される居宅基準第101条第1項については、当該病院、診療所又は介護老人保健施設の従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされていることを明らかにする必要があることとしたものであること。第
「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業は、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアであるユニットケアを行うことに特徴がある。 こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事業におけるケアは、これまでの指定短期入所療養介護の事業におけるケアと大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第5節に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に定めるところによるので、留意すること。
利用料等の受領(居宅基準第155条の5) 第11の2の(1)は、ユニット型指定短期入所療養介護事業者について準用する。この場合において、第11の2の(1)の中「居宅基準第145第1項及び第2項」とあるのは「居宅基準第155条の5第1項及び第2項」と、同中「居宅基準第127条第3 項」とあるのは「居宅基準第155条の5第3項」と、同中「居宅基準第127条第5項」とあるのは「居宅基準第155の5第5項」と読み替えるものとする。
居宅基準第155条の7第2項の「日常生活における家事」には、食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考えられる。
居宅基準第155条の7第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行うこととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならないことを規定したものである。
ユニット型指定短期入所生活介護事業所における看護及び医学的管理の下における介護については、上記のからまでによるほか、第11の2の(6)の及びを準用する。
居宅基準第155条の8第3項は、第155条の6第1項のサービスの取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側の都合で急かしたりすることなく、入居者が自分のペースで食事を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定したものである。
居宅基準第155条の8第4項は、居宅基準第155条の3の基本方針を受けて、入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならないことを規定したものである。 その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはならないので、十分留意する必要がある。
ユニット型指定短期入所療養介護事業所における食事については、上記の及びによるほか、第3の九の2の(7)のからまでを準用する。
居宅基準第155条の9第1項は、居宅基準第155条の6第1項のサービスの取扱方針を受けて、入居者1人1人の嗜好を把握した上で、それに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならないことを規定したものである。
ユニット型指定短期入所療養介護の療蚕室等は、家族や友人が来訪・宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることから、これらの者ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなければならない。
(10)
勤務体制の確保 居宅基準第155条十の2は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る居宅基準第140 条の11の2と同趣旨である為、第3の八の4の(10)を参照されたい。
準用 居宅基準第155条の12の規定により、第144条、第147条から第149条まで、第154の2及び第155条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用されるものであるため、第11の2の(3)から(5)まで、(10)及び(11)を参照されたい。
一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第6節に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に定めるところによるので、留意すること。
基本方針 居宅基準第155条の14は、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針は、ユニット部分にあってはユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針(居宅基準第155条の3)に、また、それ以外の部分にあっては指定短期入所療養介護の事業の基本方針(居宅基準第141条)に定めるところによることを規定したものである。 これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事、その他のサービスの提供及び定員の遵守について、居宅基準第155条の15から第155条の22まで及び第155条の23に、ユニット部分の基準とそれ以外の部分の基準を規定している。
運営規程(居宅基準第155条の21) 利用定員並びに指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかにしなければならない。
居宅基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。
日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当たる看護職員又は介護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望ましくない。
一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分については3に、また、それ以外の部分については1及び2までに、それぞれ定めるところによる。