老企第25号    
一部改正の法令及び、通知


九 短期入所療養介護

1   人員に関する基準・設備に関する基準 ( 居宅基準第142条及び第143条)
     
  (1) 本則
    いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護療養型医療施設、を有する病院若しくは診療所又は老人認知症疾患療養病棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基準(ユニット型介護老人保健施設及び一部ユニット型介護老人保健施設並びにユニット型指定介護療養型医療施設及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く。) を満たしていれば足りるものとする。また、本体施設が療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院については、それぞれの施設として満たすべき施設基準に加えて消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有することとしている。
     
  (2) 経過措置
  厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所(居宅基準附則第5条) においては、当分の間、指定短期入所療養介護を行うことができるものとする。
  老人性認知症疾患療養病棟の人員・設備基準の経過措置
    当分の間、介護職員の員数は、常勤換算方法で、入院患者の数が8又はその端数を増すごとに1以上でよいこととされたこと (居宅基準附則第6条) 。
    当分の間、老人性認知症疾患患者の作業療法の経験を有する看護師が1人以上勤務する老人性認知症疾患療養病棟においては、作業療法士が週1回以上当該老人性認知症疾患療養病棟において患者の作業療法についての評価を行う場合には、常勤の作業療法士を置かないことができるものとしたこと(居宅基準附則第7条) 。
    病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は6床以下であればよいこととされたこと (居宅基準附則第8条) 。
   

病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上 (ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上) であればよいこととされたこと ( 居宅基準附則第9条) 。

  その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知) を参照されたい。
   
2   運営に関する基準
     
  (1) 利用料等の受領
  居宅基準第145条第1項及び第2項の規定は、指定訪問介護に係る第20条第1項及び第2項の規定と同趣旨であるため、第3の3の(10)の及びを参照されたい。
  居宅基準第145条第3項は、指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に関して、
    食事の提供に要する費用(法第51条の2第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額(法第51条の2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の 負担限度額)を限度とする。)
    滞在に要する費用(法第51条の2第1項の規定により特定入所者介護サービス費等が利用者に支給された場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(法第51条の2第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
    厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
    厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
    送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
    理美容代
    前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについては、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、イから二までの費用については、指針及び特別な居室等の基準等の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
    居宅基準第145条第5項は、指定短期入所療養介護事業者は、同条第3項の費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。また、同項第1号から第4号までの利用料に係る同意については、文書によって得なければならないこととしたものである。
     
  (2) 指定短期入所療養介護の取扱方針 (居宅基準第146条)
  居宅基準第146条第2項に定める「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を提供するものとする。
  指定短期入所療養介護事業者は、居宅基準第154条の2第2項の規定に基づき、身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、2年間保存しなければならないこととしたものである。
なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならないものとする。
   
  (3)  短期入所療養介護計画の作成 (居宅基準第147条)
  指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる場合には、介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりまとめを行わせること。介護支援専門員がいない場合には、療養介護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。
  短期入所療養介護計画は利用者の心身の状況、病状、希望及びそのおかれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保証するため、指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護計画を 利用者に交付しなければならない。
  短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅におけるケアプランを考慮しつつ、利用者の日々の療養状況に合わせて作成するものとする。
   
  (4) 診療の方針 (居宅基準第148条)
    短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や心身の状態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な診断をもととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行うものとする。
   
  (5) 機能訓練 (居宅基準第149条)
    リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならないものとする。
   
  (6) 看護及び医学的管理の下における介護 (居宅基準第150条)
  入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽や介助浴等適切な方法により実施するものとする。なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合には、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。
  排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざるを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむつを交換するものとする。
   
  (7) 食事の提供(居宅基準第151条)
  食事の提供について
利用者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食事の提を行うこと。
また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならないこと。
なお、転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努力をしなければ ならないものとする。
 

調理について
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。

 

適時の食事の提供について
食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。

 

食事の提供に関する業務の委託について
食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託することができること。

  療蚕室等関係部門と食事関係部門との連携について
食事提供については、利用者のえん下や咀哨そしゃくの状況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるために、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要であること。
 

栄養食事相談
利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

 

食事内容の検討について
食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられなければならないこと。

   
  (8) 運営規程 (居宅基準第153条)  
    居宅基準第153条第7号の「その他運営に関する重要事項」にあっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。
   
  (9) 定員の遵守
    居宅基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の提供を確保するため、介護老人保健施設についてはその療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できること、病院及び診療所についてはその療養病床等の病床において指定短期入所療養介護の提供を行わなければならないことを踏まえて、指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記したものである。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある 場合は、この限りでない。
  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
  療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
   
  (10) 記録の整備
    居宅基準第154条の2第2項の指定短期入所療養介護の提供に関する記録には診療録が含まれているものであること。
   
  (11) 準用
    居宅基準第155条の規定により、居宅基準第9条から第13条まで、 第15条、第16条、第19条、第21条、第26条、第32条、第33条、第35条から第39条まで、第52条、第65条、第101条、第103 条、第118条、 第125条、第126条第2項及び第139条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用されるものであるため、第3の3の(2)から(6)まで、(9) 、(11) 、(14)及び(20)から(25)まで、第4の3の(4) 、第5の3の(2) 、第8の3の(5)及び(6) 、第9の3の(3)の及び並びに第10の3の(1) 、(2)及び(14)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
 

準用される居宅基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおりであること。  

    指定短期入所療養介護に関する記録
      a短期入所療養介護計画書
     

b診療録その他の提供した指定短期入所療養介護に係る記録

    準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録
 

準用される居宅基準第101条第1項については、当該病院、診療所又は介護老人保健施設の従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされていることを明らかにする必要があることとしたものであること。第

   
3   ユニット型指定短期入所療養介護の事業
     
  (1) 第5節の趣旨
   

「ユニット型」の指定短期入所療養介護の事業は、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアであるユニットケアを行うことに特徴がある。
こうしたユニット型指定短期入所療養介護の事業におけるケアは、これまでの指定短期入所療養介護の事業におけるケアと大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第5節に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に定めるところによるので、留意すること。

   
  (2) 基本方針
居宅基準第155条の3は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業がユニットケアを行うものであることを規定したものである。
その具体的な内容に関しては、居宅基準第155条の6以下に、指定短期入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事など、それぞれについて明らかにしている。
   
  (3) 設備の基準
  居宅基準第155条の4第1号は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第41条の規定と同趣旨であるため、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成12年老企第44号)の第5の3の内容を参照されたい。
居宅基準第155条の4第2号から第5号までは、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第39条、第40条及び第41条の規定と同趣旨であるため、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年老企第45号)の第5の3の内容を参照されたい。
   
  (4)

利用料等の受領(居宅基準第155条の5)
第11の2の(1)は、ユニット型指定短期入所療養介護事業者について準用する。この場合において、第11の2の(1)の中「居宅基準第145第1項及び第2項」とあるのは「居宅基準第155条の5第1項及び第2項」と、同中「居宅基準第127条第3 項」とあるのは「居宅基準第155条の5第3項」と、同中「居宅基準第127条第5項」とあるのは「居宅基準第155の5第5項」と読み替えるものとする。

   
  (5) 指定短期入所療養介護の取扱方針
  居宅基準第155条の6第1項は、第155条の3の基本方針を受けて、利用者へのサービスの提供は、利用者が自律的な日常生活を営むことができるよう支援するものとして行われなければならないことを規定したものである。
利用者へのサービスの提供に当たっては、利用前の居宅における生活と利用後の生活が連続したものとなるよう配盧することが必要であり、このため職員は、1人1人の利用者について、個性、心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助しなければならない。
なお、こうしたことから明らかなように、利用者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機能訓練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サービスとして適当でない。
居宅基準第155条の6第2項は、第155条の3の基本方針を受けて、利用者へのサービスの提供は、利用者がユニットにおいて相互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って生活を営めるように配慮して行われなければならないことを規定したものである。このため職員は、利用者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮することが必要であるが、同時に、利用者が他の利用者の生活に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすることにも配慮が必要である。
   
  (6) 看護及び医学的管理の下における介護
  居宅基準第155条の7第1項は、看護及び医学的管理の下における介護が、第155条の6のサービスの取扱方針を受けた適切な技術をもって行われなければならないことを規定したものである。
自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、利用者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう留意する必要がある。
また、利用者が相互に社会的関係を築くことを支援するという点では、単に利用者が家事の中で役割を持つことを支援するにとどまらず、例えば、利用者相互の間で、頼り、頼られるといった精神的な面での役割が生まれることを支援することにも留意する必要がある。

居宅基準第155条の7第2項の「日常生活における家事」には、食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考えられる。

居宅基準第155条の7第3項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、利用者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものであることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行うこととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など利用者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならないことを規定したものである。

 

ユニット型指定短期入所生活介護事業所における看護及び医学的管理の下における介護については、上記のからまでによるほか、第11の2の(6)の及びを準用する。

   
  (7) 食事 (居宅基準第155条の8)
 

居宅基準第155条の8第3項は、第155条の6第1項のサービスの取扱方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供しなければならないこと、また、事業者側の都合で急かしたりすることなく、入居者が自分のペースで食事を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定したものである。

居宅基準第155条の8第4項は、居宅基準第155条の3の基本方針を受けて、入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならないことを規定したものである。
その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはならないので、十分留意する必要がある。

 

ユニット型指定短期入所療養介護事業所における食事については、上記の及びによるほか、第3の九の2の(7)のからまでを準用する。

     
(8) その他のサービスの提供
 

居宅基準第155条の9第1項は、居宅基準第155条の6第1項のサービスの取扱方針を受けて、入居者1人1人の嗜好を把握した上で、それに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならないことを規定したものである。

 

ユニット型指定短期入所療養介護の療蚕室等は、家族や友人が来訪・宿泊して利用者と交流するのに適した個室であることから、これらの者ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなければならない。  

   
  (9) 運営規程(第155条の10)
第11の2の(8)は、ユニット型指定短期入所療養介護事業者について準用する。この場合において、第11の2の(8)中「第153条第7号」とあるのは「第155条の10第7号」と読み替えるものとする。
   
 

(10)

勤務体制の確保
居宅基準第155条十の2は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る居宅基準第140 条の11の2と同趣旨である為、第3の八の4の(10)を参照されたい。

   
  (11)

準用
居宅基準第155条の12の規定により、第144条、第147条から第149条まで、第154の2及び第155条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用されるものであるため、第11の2の(3)から(5)まで、(10)及び(11)を参照されたい。

   
4   一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業
     
  (1) 第6節の趣旨
   

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、第1節、第3節及び第4節ではなく、第6節に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準については、第2節に定めるところによるので、留意すること。

   
  (2)

基本方針
居宅基準第155条の14は、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針は、ユニット部分にあってはユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針(居宅基準第155条の3)に、また、それ以外の部分にあっては指定短期入所療養介護の事業の基本方針(居宅基準第141条)に定めるところによることを規定したものである。
これを受けて、設備及び備品等、利用料等の受領、指定短期入所療養介護の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事、その他のサービスの提供及び定員の遵守について、居宅基準第155条の15から第155条の22まで及び第155条の23に、ユニット部分の基準とそれ以外の部分の基準を規定している。

   
  (3)

運営規程(居宅基準第155条の21)
利用定員並びに指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額については、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかにしなければならない。

     
(4) 職員の配置の基準等
 

居宅基準第121条第1項第3号に規定する基準は、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。  

 

日中にユニット部分の利用者に対するサービスの提供に当たる看護職員又は介護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の利用者に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望ましくない。

     
  (5)

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分については3に、また、それ以外の部分については1及び2までに、それぞれ定めるところによる。

     
     
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