老企第25号    
一部改正の法令及び、通知


十二 特定福祉用具販売

1   人員に関する基準
     
  (1) 福祉用具専門相談員に関する事項(居宅基準第208条第1項)
福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第13の1の(1)を参照されたい 。
   
  (2) 管理者(居宅基準第209条)
訪問介護の場合と同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照されたい。
   
2   設備に関する基準

 

   
  (1) 居宅基準第210条に規定する必要な広さの区画については、購入申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。
     
  (2)

指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販売の事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

   

3

  運営に関する基準
     
  (1) サービス提供の記録
    居宅基準第211条は、当該特定福祉用具販売の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。
また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。
なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、居宅基準215条第2項に基づき、2年間保存しなければならない。
   
 

(2)

販売費用の額等の受領
  居宅基準第212条第1項に規定する「販売費用の額」とは、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額であり、その費用には、通常の事業の実施地域において特定福祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれることとする。
居宅基準第212条第2項は、指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供に関し 、
    通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
    特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従事者が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
については、前項の費用のほかに、利用者から支払を受けることができるものとし、介護保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
居宅基準第212条第3項は、指定訪問介護に係る第20条第4項と同趣旨であるため、第3の3の(10)のを参照されたい。
   
  (3) 保険給付の申請に必要となる書類等の交付
居宅基準第213条は、指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、
    当該指定特定福祉用具事業所の名称、提供した特定福祉用具の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額その他保険給付の申請のために必要と認められる事項を記載した証明書
    領収書
    当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
を利用者に対し、交付することとされている。
   
  (4) 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針
  居宅基準第214条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。
  第3号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調整、説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、腰掛け便座、特殊尿器等の使用に際し衛生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要性等利用に際しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該特定福祉用具の製造事業者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。
  第4号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 

 

第5号は、他の介護サービスが利用されないために居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は、施行規則第71条第1項第3号に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る特定福祉用具が必要な理由が記載された書類が作成されているかを確認しなければならない。
   
  (5) 記録の整備
    居宅基準第215条により、整備すべき記録は以下のとおりであること。
    提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録
    準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録
    準用される居宅基準第36条第2項に係る苦情の内容等の記録
    準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
   
  (6) 準用
   

居宅基準第216条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第18条まで、第 26条、第31条、第33条から第38条まで、第52条、第101条第1項及び第2項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用されるため、第3の3の(1)から5まで、(7)及び(8)、(14) 、(20) から(25) まで第4の3の(4)、第8の3の(5)、 第13の3の(2)、(4)及び(5)を参照されたい。
この場合において、次の点に留意するものとする。

 

居宅基準第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。) 、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第 198条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第200条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第201条及び第202条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えられるものであること。

  準用される居宅基準第101条第1項及び第2項については、次の点に留意すること。
    指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にすること。
    特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉用具専門相談員が行うべきであるが、特定福祉用具に係る運搬等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第3者に行わせることが認められるものとしたものであること。
 

準用される居宅基準第200条については、次の点に留意するものとする。
「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「販売費用の額」としては、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、「その他の費用の額」としては居宅基準第212条第3項により徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額等については、その額の設定の方式及び目録(居宅基準第216条で準用する第204条第2項に規定する目録をいう。) に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。

     
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