十二 特定福祉用具販売
指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販売の事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
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(2)
居宅基準第216条の規定により、居宅基準第8条から第14条まで、第16条から第18条まで、第 26条、第31条、第33条から第38条まで、第52条、第101条第1項及び第2項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用されるため、第3の3の(1)から5まで、(7)及び(8)、(14) 、(20) から(25) まで第4の3の(4)、第8の3の(5)、 第13の3の(2)、(4)及び(5)を参照されたい。 この場合において、次の点に留意するものとする。
居宅基準第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。) 、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第 198条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第200条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第201条及び第202条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えられるものであること。
準用される居宅基準第200条については、次の点に留意するものとする。 「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「販売費用の額」としては、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、「その他の費用の額」としては居宅基準第212条第3項により徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額等については、その額の設定の方式及び目録(居宅基準第216条で準用する第204条第2項に規定する目録をいう。) に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。