八 短期入所生活介護
第124条第1項の規定にかかわらず、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない場合を規定している同条第2項中の「火災に係る入所者の安全性が確保されている」と認めるときについては、次の点を考慮して判断されたい。
指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然設けなければならないものであるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されている場合等であって、当該施設の設備を利用することにより指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等の設備について、その一部を設けないことができる。なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の施設の当該設備については、本基準に適合するものでなければならない。
便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。
指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものである。なお「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。
指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げるものとする。
調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けるものとする。
汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペースを有すれば足りるものである。
焼却路、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けるものとする。
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この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業を行っている施設又は老人短期入所施設 ( 基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。) については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準 (4人以下) 、利用者1人当たりの床面積に関する基準 (10.65平方メートル以上) 、食堂及び機能訓練室の面積に関する基準 (3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上) 並びに構造設備の基準 (廊下の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路の設置等) を適用しないものである。
運営に関する基準
前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについては、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、イからニまでの費用については、指針及び厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の基準等」という。)の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
栄養食事相談 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。
食事内容の検討について 食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられなければならないこと。
当該共同生活室に隣接していないが、a の居室と隣接している居室
その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室(他の共同生活室のa及びbに該当する居室を除く。)
利用定員が10人を超えるユニットにあっては、「おおむね10人」と言える範囲内の利用定員であること。
利用定員が10人を超えるユニットの数は、当該事業所の総ユニット数の半数以下であること。
ユニット型個室 床面積は、10.65平方メートル以上(居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。)とすること。
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ユニット型準個室 ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る場合であり、床面積は、10.65平方メートル以上(居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。)とすること。この場合にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のブライバシーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただけのものは認められず、可動でないものであって、ブライバシーの確保のために適切な素材であることが必要である。 居室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であることから、多床室を仕切って窓のない居室を設けたとしても準個室としては認められない。 また、居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カ−テンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十分なプライバシーが確保されているとはいえず、準個室としては認められないものである。 なお、ユニットに属さない居室を改修してユニットを造る場合に、居室がaの要件を満たしていれば、ユニット型個室に分類される。
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