四 訪問リハビリテーション
居宅基準第77条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、
訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 なお、交付した訪問リハビリテーション計画は、居宅基準第82条の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。
居宅基準第83条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第15条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から(9)まで、(11)、(14)及び(18)から(25)まで、第4の3の(4)並びに第5の3の(2)を参照されたいこと、この場合において、次の点に留意するものとする。