老企第25号    
一部改正の法令及び、通知


五 居宅療養管理指導

1   人員に関する基準 (居宅基準第85条)
    指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従業者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとしたものである。
     
  (1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
  医師又は歯科医師
  薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。)又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
     
  (2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
   
2   設備に関する基準
     
  (1) 居宅基準第86条は、 指定居宅療養管理指導事業所については、
  病院、診療所又は薬局であること
  指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有していること。
  指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えていること。
としたものである。
     
  (2) 設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用に備え付けられたものを使用することができるものである。
   
3   運営に関する基準
     
  (1) 利用料等の受領
  居宅基準第87条第1項及び第4項の規定は、居宅基準第20条第1項及び第4項の規定と同趣旨であるため、第3の3の(10)の及 びを参照されたい。
  居宅基準第87条第2項の規定は、居宅基準第66条第2項の規定と基本的に同趣旨であるため、第5の3の(3)のを参照されたい。
  居宅基準第87条第3項は、指定居宅療養管理指導の提供に関して、前2項の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費(通常の事業の実施地域内の交通費を含む。)の額の支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
   
  (2) 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針
    指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、居宅基準第89条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
  医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学的管理又は歯科医学的管理を行っている要介護者に対して行うものであり、サービスの提供状況に応じた指導又は助言が行えるよう日頃から居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者と連携を図ること。
  指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供している事業者に対して、サービス担当者会議への参加や文書の交付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又は助言を行うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努めること。
  薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導を行った際には、速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要介護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理指導の要点及び担当者の氏名を記録すること。
   
  (3) 運営規程
    居宅基準第90条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、同条第1号から第5号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものであること。なお、第4号の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当該事業所により提供される指定居宅療養管理指導の提供者の職種(医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士)ごとの種類を規定するものであること。
   
  (4) 記録の整備
    居宅基準第90条の2第2項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであること。
   
  (5) 準用
    居宅基準第91条の規定により、居宅基準第8条から第13条まで、第16条、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第33条まで、第35条から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第3の3の(1)から(5)まで、(8)、(9)、(11)、(14)及び(18)から(25)まで、第4の3の(4)並びに第5の3の(2)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。
  居宅基準第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは 「利用者」と読み替えられること。
  準用される居宅基準第30条については、居宅療養管理指導従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であってはならないものであること。
       
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