老企第25号    
一部改正の法令及び、通知


十の2 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

1   人員に関する基準
     
  (1) 介護職員の数
    居宅基準第192条の4第2項第2号の介護職員について、要介護者の利用者の数に、要支援者である利用者1人を要介護者3分の1人と換算して合計した利用者数をもとに、10又はその端数を増すごとに1以上と算出するものとする。
   
  (2)

常に1以上確保すべき従業者
居宅基準第192条の4第4項の「指定特定施設の従業者」は、第1項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者に限るものではなく、要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対して生活相談等のサービスを提供する者等を含むものとする。

     
  (3)

利用者の処遇に支障がない場合に従事することができる他の職務
居宅基準第192条の4第5項及び第6項並びに第192条の5の「他の職務」は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る職務に限るものではなく、要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対する生活相談等のサービスの提供を含むものとする。

   
  (4)

計画作成担当者(居宅基準第192条の4第6項)
計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てること。
ただし、附則第4条により、養護老人ホームに係る特定施設においては、平成21年3月31日までの間は、介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

     
   
2   設備に関する基準
     
  (1) 居宅基準第192条の6第2項は、指定短期入所生活介護の事業に係る居宅基準第124条第2項と同趣旨である為、第3の八の2の(2)を参照されたい。
   
  (1) 居宅基準第192条の6第4項において、居室及び食堂についていう「適当な広さ」については、面積による基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとする。このため、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付しての説明及び掲示が必要となる。
   
  (2)

居宅基準第192条の6第4項第1号イの「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば夫婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に2人部屋とすることはできない。なお、附則第2条により、既存の指定特定施設における定員4人以下の居室については、附則第5条により、既存の又は既存とみなすことができる養護老人ホームに係る特定施設における居室については、個室とする規定を適用しないものとする。

   
  (3)

居宅基準第192条の6第4項第1号ホ及び同項第3号の非常通報装置等の設置の規定は、利用者が居室等にいる場合に病状の急変等の事態が生じた場合に、特定施設の従業者が速やかに対応できるようにする趣旨で設置を求めるものである。ただし、附則第3条により、既存の養護老人ホームに係る特定施設の場合は、平成19年3月31日までの間に非常通報装置等の設置をする旨の計画が立てられていることを要件として、当該規定を満たすこととする。

   
3   運営に関する基準
     
  (1)

内容及び手続きの説明及び契約の締結等
居宅基準第192条の7第1項は、利用者に対し適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者介護を提供するため、入居申込者又はその家族に対し、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項ついて、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければならないこととしたものである。
「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称並びに居宅サービスの種類、居室、浴室及び食堂の概要、要介護状態区分又は要支援の区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、安否確認の方法及び手順、利用料の額及びその改定の方法、事故発生時の対応等である。
また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの提供の方法、利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものとする。

   
  (2) 介護サービスの提供
 

適切かつ円滑な介護サービス提供のための必要な措置
居宅基準第192条の8第1項は、利用者に対し、受託居宅サービス事業者による介護サービスを適切かつ円滑に提供するため、必要な措置を講じなければならないこととしたものである。
「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業所の従業者による会議を開催し、利用者への介護サービス提供等に係る情報伝達、特定施設サービス計画作成にあたっての協議等を行うことである。

介護サービス提供に係る文書による報告
   

居宅基準第192条の8第2項は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者による介護サービス提供の実施状況を把握するため、介護サービス提供の日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させることとしたものである。

   
  (3) 運営規程
居宅基準第192条の9は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、同条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定特定施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
 

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容
「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容」については、利用者の安否の確認、生活相談、計画作成の方法等を指すものであること。

  その他運営に関する重要事項
従業者間で利用者に緊急時対応等を行った場合の内容について共有するための方法を定めておくこと。利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。
   
  (4) 受託居宅サービス事業者への委託
   

居宅基準第192条の10は、利用者に対する適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を確保するため、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者に受託居宅サービスの提供に係る業務を委託する方法等を規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

 

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならない。この場合において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は受託居宅サービス事業者に委託した業務を再委託させてはならない。

    当該委託の範囲
    当該委託に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施に当たり遵守すべき条件
    受託居宅サービス事業者の従業者により当該委託業務が居宅基準第12章第5節の運営基準に従って適切に行われていることを外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が定期的に確認する旨
    外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当該委託業務に関し受託居宅サービス事業者に対し指示を行い得る旨
   

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が確認する旨

   

受託居宅サービス事業者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在

    その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項
 
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者はのハ及びホの確認の結果の記録を作成しなければならないこと。
 
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が行うのニの指示は、文書により行わなければならないこと。
 

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、基準第192条の11第2項の規定に基づき、のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保存しなければならないこと。

 
一の居宅サービスを提供する受託居宅サービス事業者は、複数の事業者とすることも可能であること。
 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護のサービスを提供する事業者と予め契約し、介護保険法第70条第1項及び介護保険法施行規則第123条第1項により、当該受託居宅サービス事業者及び当該受託居宅サービス事業所の名称及び所在地を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。

 

第192条の10第7項は、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、居宅基準第183条の身体拘束等の禁止並びに居宅基準第192条の12により準用される第33条の秘密保持等、第37条の事故発生時の対応及び第51条の緊急時の対応の規定において求められている内容が、当該外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の提供に当たる受託居宅サービス事業者の従業者によっても遵守されることを確保する旨が含まれていること。

     
  (5) 特定施設サービス計画の作成
  第12の3の(7) によるほか、次の事項に留意すること。当該特定施設の計画作成担当者は、他の外部サービス利用型特定施設従業者と受託居宅サービス事業者と協議の上、特定施設サービス計画の原案を作成することとすること。
  受託居宅サービス事業者のサービス計画(訪問介護計画、訪問看護計画、通所介護計画等)は、特定施設サービス計画と整合が図られなければならないこと。
   
  (6) 準用
    居宅基準第192条の13の規定により、居宅基準第11条、第12条、第21条、第26条、第32条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条から第184条まで、第187条、第 188条及び第190条から第191条の2の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業に準用されるものであるため、第3の3の(4)、(5)、(11)、(14)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、第4の3の(3)、(4)、第8の3の(6)、(7)第12の3の(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、 (7)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)を参照されたい。
     
 
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